当院ではオンライン資格確認の運用をしており、お持ちのマイナンバーカードを健康保険証として利用することが可能です。利用を希望される方は、受診の際にマイナンバーカードを持参していただき、受付にお申し出ください。
窓口設置のカードリーダーを使用することで保険の資格確認がスムーズにできます。
なお、現在お持ちの健康保険証でも、これまでどおり受診することができます。
また、本人の同意があれば、特定健診の結果や薬剤情報を共有することができ、健康管理や医療の質が向上します。
マイナンバーカードの保険証利用について
厚生労働省からの診療報酬改定により、マイナンバーカードの健康保険証利用推進として、令和5年7月1日から初診・再診時(月1回)に、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」をご負担いただいておりますので、ご承知おきください。
初診の方
従来の保険証を利用した場合
6点(3割負担で18円)
マイナンバーカードを保険証として利用するが 医療情報提供に同意が得られない場合
6点(3割負担で18円)
マイナンバーカードを保険証として利用し、医療情報の提供に同意を得られる場合、または紹介状を持参された場合
2点(3割負担で6円)
再診の方
従来の保険証を利用した場合
2点(3割負担で6円)
マイナンバーカードを保険証として利用するが 医療情報提供に同意が得られない場合
2点(3割負担で6円)
マイナンバーカードを保険証として利用し、医療情報の提供に同意を得られる場合、または紹介状を持参された場合
加算点数なし